- 讲师:刘萍萍 / 谢楠
- 课时:160h
- 价格 4580 元
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○○株式会社(以下甲という)と△△株式会社(以下乙という)とは,次のとおり代理店契約を締結した。
第1条(目 的)
甲は乙を後記の甲の製品(以下「本製品という」の販売代理店に指名し,乙は甲の代理店として,本製品を適正価格で販売するものとする。
第2条(販売手数料)
乙の販売手数料は本製品の販売代金の○%とし,乙は毎月○日までに,前日中に販売した本製品の販売代金の総額から,その販売手数料を控除した残額を,甲の指定する銀行口座に振り込むものとする。
第3条(報告義務)
乙は,毎月○日までに,次の事項を記載した報告書を甲に提出するものとする。
(1)前月中に販売した本製品の種類??数量および販売代金の総額
(2)前日中に販売した本製品に係る販売手数料の金額
(3)前月中に販売した本製品の販売代金の総額から,販売手数料を控除した残額
第4条(流通の尊重)
乙は,本製品の販売にあたって,流通経路,流通秩序を尊重する。
第5条(販売目標額)
①乙の本製品の販売目標額は,1年間金○○万円とする。
②乙が前項目標額を達成できないときは,代理店の資格を失うことがある。
③第1項の目標額は,毎年4月に甲乙協議のうえ改訂する。
第6条(担 保)
乙は,甲の請求ガあるときは直ちに甲の承認する策三者に乙の債務を連帯保証させ,甲の承認する担保物件を差し入れるなど,甲の請求する担保措置を講ずるものとする。
第7条(譲渡の禁止)
乙は,本契約上の地位もしくは本契約に基づく一切の権利または義務を甲の書面による事前の同意なく第三者に譲渡しもしくは担保の目的に供してはならない。
第8条(契約解除)
乙につき次の各号の一に該当する事由が生じたときは,甲は何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。
(1)本契約に違反し,甲が相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず当該期間内に是正がなされないとき
(2)自ら振り出しまたは裏書きした手形または小切手が1通でも不渡りとなったとき
(3)破産,民事再生手続きまたは会社更生の申立てをなし,または第三者からこれらの申立てがなされたとき
(4)自らの債務不履行により,差押,仮差押,仮処分等の強制執行を受けたとき
(5)公租公課の滞納処分を受けたとき
(6)解散,合併,営業の全都または重要な一部の譲渡を決議したとき
(7)財産状態が悪化し,または悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
第9条(有効期間)
本契約は,調印の日より2年間効力を有するものとする。ただし,期間満了3カ月前までに,甲乙いずれからも別段の申出のないときは,さらに1年間延長するものとし,以後も同様とする。
第10条(契約終了時の措置)
本契約が終了したときは,乙は直ちに甲の代理店である旨の表示を中止するものとし,以後,甲の代理店である旨を表示してはならない。
第11条(合意管轄)
本契約上の紛争については,甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意する。
以上本契約の成立を証するため本書2通を作成し,甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する。
平成○年○月○日
東京都○○区○○町○丁目○番○号
甲 ○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○ ??
東京都○○区○○町○丁目○番○号
乙 △△株式会社
代表取締役 △△ △△ ??
责编:李亚林
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