「I.はじめに」
日本の65歳以上の高齢者が総人口に占める割合は、近年急速に増加し、昭和25年に総人口の4.9%であったものが、、平成9年には1976万人で15.7%を占めている。厚生統計協会によると、この人口の高齢化は、今後多少の変動を伴いながら増加を続け、平成37年には3312万人で27.4%に達するものと推計されている。つまり我が国は世界有数の長寿国となることが予想されている。
こうした状況の中で、従来の社会サービスのシステムでは対応困難であり、特に寝たきり老人や痴呆性老人等の増加が予測されるとともに、医療や年金をはじめとする社会保障支出の増大が問題とされている。とりわけ高齢者をとりまく制度サービスの拡大化多様化がすすむ中で、 あらためて真の高齢者福祉とは何かを問わざるをえないのが現状である。また、祖母の老い行く 姿に直面し、人間の「老い」を「高齢者」をしっかりと理解し、より有効な援助のあり方を探究 したいと考えたのである。
「II.高齢者の福祉について」
1.老人問題の現状 日本の老人問題は、人口の高齢化と世帯規模の縮小,女性の雇用機会の拡大、扶養意識の変化等による家庭での介護能力の低下等により、その複雑さを増してきている。そして、人口の高齢化が世界に例をみない速さで進行しており、これに的確に対応していく必要がある。
現在、平成12年度からの施行に向けて、新高齢者保健福祉推進十か年戦略(新ゴールドプラン)に基づき、介護サービス供給体制の整備が進められている。
2.老人の特性老化とは何か、いうまでもなく、「老い」は万人に訪れ、「死」から逃れるものはいない。今日に至まで、平均寿命は著しく伸びたものの、老化は生命体である人間にとって普遍的な現象である。老化は、突発的な事柄ではなく、時間の経過とともに徐々に起こる過程として据えつけられるべきである。過去のさまざまな経験の蓄積が、老化の過程に影響を及ぼす。また老化しない範囲での積極的な生活をすることが必要である。運動機能などは、活用しない筋肉の葵縮が早く進んだり、関節の拘縮が起きて機能低下が促進される。長く床につくと「寝たきり」になるのはそのためである。
3.老人福祉法について老人福祉法は、第1条において「この法律は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もって老人の福祉を図ることを目的とする」とその目的を明らかにしているすなわち、老人福祉法は、所得保障、雇用、税制、住宅等の老人の福祉に関する広範な施策について、その原理(基本的理念)を明らかにするという老人福祉いわば基本法としての部分と、老人に特有のニーズに対応するための保健、福祉サービスの提供について規定する部分という異なる性格をもつ。
4.これからの老人福祉について1994年、3月に高齢社会福祉ビジョン懇談会があ鱈会時代の福祉のあり方について協議した結果、「21世紀副日ビジョン」を提案している。今後の社会福祉のあり方についてその方向性を示したものといえる。現在の社会の特徴を少子高齢社会ととらえ高齢化が活力に結びつく明るい社会を構築するためには、社会経済全体のシステムを少子高齢社会にふさわしいものに替えていくことの必要性をといた。施策の実施に当たっては、国民自身による自己決定や主体的参加が必要である。
「III.おわりに」
現在も伸び続けている人口の高齢化、及び平均寿命の伸びに対して見直し改善しなければならない問題が多く、これが日本の現状であると同時に深刻な問題となっていることを実感した。 また、今日の高齢化社会の深刻化を目の前にしてほとんど対策がなされていないのに驚いた。これからも増えつづける老人に、私達1人ひとりが真剣に取り組み、きちんと対応していなければならない。老人にとって生活しやすい社会を築き、老人を守っていけるようにしたいと思う。
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